建設業法:おさえておきたい3つの改正点

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気象情報から目が離せない日が続いていますね。 既に台風の影響による災害も発生しています。できる対策をして備えましょう。 さて、2024年6月に改正された建設業法。 改正の目的は、建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるように、時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に総合的に取り組むことであり、そのために大きく3つの改正が行われました。 ①処遇改善 労働者の処遇改善が建設業者に対して「努力義務化」されました。 また、著しく低い労務費による見積り提出や見積り変更依頼の禁止などが規定されました。 ②資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止 受注者は契約前に資材高騰の「おそれ情報」を注文者に通知することが義務付けられました。 この通知を行えば、実際に資材高騰等が発生した場合に注文者に対して請負金額等の変更を協議できます。 注文者には誠実に協議に応じることが努力義務となっています。 ③働き方改革と生産性向上 働き方改革としては、著しく短い工期による契約締結への対策強化等が定められました。 さらに、現場技術者の選任義務の合理化、ICT活用による現場管理の効率化など、生産性向上のための改正も行われています。 国土交通省からは、より詳しい資料が発表されています。 ルール通りの対応をしていくためにも、一度目を通してみてはいかがでしょうか。 ▼最近の建設業を巡る状況について【報告】(国土交通省より) https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001734007.pdf

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