改正業法施行に先立って「労務費に関する基準」が示されました

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例年よりも早くインフルエンザが流行しています。 寒さも本格化してきていますので、基本的な体調管理から対策していきましょう。 中央建設業審査会は12月2日、「労務費に関する基準」を勧告しました。 ▼労務費に関する基準(概要) https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001971462.pdf 改正建設業法が施行される12月12日以降、基準を著しく下回る労務費での見積もり・契約は禁止となります。 今回、基準によって「工事設計労務単価に標準的な歩掛と施工数量を乗じて適正な労務費を算出する」という基本的な考え方が示されました。 種別別の具体的な基準値は別途公表されます。 この基準は公共・民間工事を問わず、また、受発注者間、元請-下請間、下請間の全ての取引段階に適用され、 技能者に適正な賃金が支払われることを目指すとしています。 担い手不足が深刻化している建設業を持続可能なものにしていくためにも、商慣行のアップデートが発注者・受注者の双方に求められています。 新たなルールをよく確認し、適応できるようにしていきましょう。

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