2022年は何かと変化が激しくなりそうなドローン業界。
2022年6月20日以降無人航空機(ドローン)の機体登録が義務化されることは、みなさんすでにご存知だと思います。
2021年12月20日から事前登録受付が開始していますが、もう登録はお済みでしょうか。
「義務化されてから(6/20になったら)登録すればいいんでしょ」
「機体の情報(製造番号)があればすぐにオンラインで登録できるんでしょ」
そう思って、登録作業を後回しにしている方は必見です!
6/20までの事前登録受付中に対応しておいた方がいい理由をお伝えします。
ドローンの機体登録は、個人/法人問わず義務化されます。
今回のコラムは主に法人の方に向けた情報になりますが、当社が登録した際に戸惑った点もまとめていますので、これから登録される個人の方もぜひご参考ください。
目次
6/20までに事前登録しておいた方がいい理由
この度のドローン機体登録制度の主な目的は次の3つです。
- 事故発生時などにおける所有者把握
- 事故の原因究明や安全確保
- 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保
そのために、登録された機体には「登録記号の表示」と「リモートID機能の搭載」が必要になります。もちろん義務化ですので、ルールを守らなければ罰則があります。
登録記号とは自動車のナンバープレートと同じようなものと考えればイメージしやすいですが、リモートIDについては「?」が浮かんでしまいます。
リモートIDとは機体の識別情報を電波で遠隔発信するための機能で、こちらも6/20以降搭載が義務化されます。
今所有している機体にすでに搭載されていれば問題ありませんが、なければ後付けしないといけません。現時点ではメーカー側からリモートID機能の詳しい情報はまだ出てきていません。
ところが事前登録の機体の場合、リモートID搭載が次の更新時まで免除されます。機体登録の有効期限は3年間で、しかも3年間の有効期限のカウントが始まるのは6/20以降ですから、実質3年以上の猶予を持ってリモートIDへの準備が可能になるというわけです。
ドローン機体登録制度の概要
適用範囲
これまで航空法が適用されるドローン(無人航空機)は「重量が200g以上のもの」でした。
それが、今回「重量が100g以上のもの」に改正されます。
100g以上のすべての無人航空機が登録対象になるため、トイドローンと呼ばれる部類の機体についても対応が必要になるケースが出てきます。
登録方法と申請費用
航空局に飛行許可申請を出す時と同様、今回も申請はオンラインで行うことができます。
大きな違いは手数料の納付が必要な点です。あわせて、本人確認書類の提出も求められます。
個人の場合はマイナンバー、法人の場合はgBizID(※)による申請で手数料を安くおさえることができます。
※gBizID:法人・個人事業主向けの共通認証システム。一つのID・パスワードで様々な行政サービスへのログインが可能になる。
大きいものだと2倍以上の差額があります。複数の機体を所有している法人の場合には、1機あたりの手数料がばかになりませんから、少しでもコストをおさえたいところです。
登録できない機体
今回の機体登録の目的は安全性の確保ですから、次の要件に当てはまる機体は登録することができません。
- メーカーのリコール対象機体、事故が多発している機体、国土交通大臣が指定した機体
- 地上の人などに衝突した際に危険な機体(表面に不要な突起物など)
- 遠隔操作や自動操縦による飛行制御が困難な機体
登録記号の表示方法
付与された登録記号は機体に鮮明に表示する必要があります。
文字の高さは「25㎏以上の機体なら25㎜以上」、「25㎏未満の機体なら3㎜以上」で、
マジックやシールなどで表示します。
耐久性のある油性マジックやシールが例とされていますが、機体に直接記載してもかまいません。
リモートID機器
識別情報を電波で遠隔受信するための機器であり、内蔵型と外付型に分かれます。
外付の場合、機体と同じメーカー製でなくても問題ありませんが、いずれの場合もそれらの機器は航空局への届出が義務付けされています。
リモートIDから発信される情報は、ドローンの製造番号や登録記号、位置、速度、高度や時間などの情報で個人情報は含まれません。これらの情報は1秒に1回以上発信されます。
リモートID特定区域
次の区域は、リモートID機器の搭載が免除されます。
- 国土交通大臣に届出をした飛行区域の境界線を明示している
- 補助者を配置するなどの安全確保措置を講じている
オンライン申請方法
ドローン登録システム
申請方法はオンラインと書面が選択できますが、先述の通りオンラインの方が費用も手間も少なくてすみます。
しかし、法人の場合は本人確認の際にgBizIDが必要ですのでご注意ください。
> オンライン申請「ドローン登録システム」はこちら
> 書類申請を含めた登録制度全般についてはこちら
オンライン申請で戸惑うところ
当社はすでに登録は完了しているのですが、オンライン申請時に戸惑った点がありましたので、そちらをまとめてみました。これから申請をされる方はご参考ください。
DIPS、FISSのアカウントは使用できない
既にドローンを運用されている場合、ドローン情報基盤システムの【DIPS(飛行許可申請・各種報告など)】と【FISS(飛行情報共有機能)】は利用されているかと思います。今回のドローン登録システムでは同じアカウントが使用できないため、新たなアカウントの作成が必要になります。
申請中画面から遷移しない
オンライン申請中、画面の指示通りに必要事項を入力し最後に登録申請ボタンをクリックした後、ずっと「申請が完了するまで画面を閉じないで下さい。」という画面が表示され、次に進まないという状態になります。
この時に、画面は閉じずに別ウィンドウで受信メールを確認します。
「各種手続き確認のお知らせ」という件名のメールが届いていますので、そのメールにあるURLをクリックしメールアドレス認証を完了すると、先ほどの登録申請画面が切り替わります。
このようにオンライン申請中に戸惑う点がいくつか出てくるかもしれません。そんな時には操作マニュアルが用意されていますので、そちらを見ながら作業されることをお勧めします。
> 国土交通省 「ドローン登録システムの使い方」目的別マニュアルはこちら
まとめ
色々と準備が必要なドローン登録制度ですが、事前登録期間という猶予が設けられていますので、個人・法人問わず今のうちに準備をしておきましょう。
ドローンが活躍する機会が増えてきている建設業界で、建設会社でドローンを所有し使用する場合には、もちろん法人としての登録申請が必要です。こういった申請などの事務的な対応はもとより、運用体制や安全対策、操縦技能の維持など、日頃の管理も重要です。
今年はいよいよドローンの免許制が導入されます。国土交通省の考えや法改正の進め方も、様々な発表を通して伺い知ることができます。
わたしたちは建設ICTの一環として、ドローン業界にまつわる情報もわかりやすく解説するコラムを発信していますのでぜひご参考ください。