発注者情報-ICTサポート制度
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【2024年11月最新版】活用したい!ICT施工に関する補助金・融資等の制度 その(2)

※2024年11月更新情報です。

こんにちは。建設ICT.com編集部です。

さて、前回の記事では、ICT施工導入に使える可能性がある補助金等の財政支援制度のうち、補助金と助成金について紹介しました。

▽ICT施工に関する補助金・融資等の制度 その(1)

【2024年11月最新版】活用したい!ICT施工に関する補助金・融資等の制度 その(1)

今回はICT施工導入に使える可能性がある税制優遇と融資制度を紹介します。

4.その他税制優遇、低利融資制度

先端設備等導入制度

中小企業庁などの行政は、中小企業の経営力強化や投資をサポートする制度を整備しています。そのひとつが「先端設備導入計画」です。これは「中小企業等経営強化法」に規定されている、中小企業者が設備投資を通して行う労働生産性の向上のための取組みを支援する計画で、「予算の問題でなかなか大きな設備投資に踏み込めない」という建設会社にとって後押しになる税制です。

先端設備導入計画は、所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に活用することができます。
制度利用を検討する場合は、まずは所在する市区町村が「導入促進基本計画」の同意を受けているかを確認しましょう。

認定を受けるためには、該当する新規設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定、認定が必要です。

以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

支援措置 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下個人事業主等
※申請には認定を受けた「先端設備等導入計画」が必要
対象設備
(市町村によって異なる場合あり)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1〜4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • ⽣産、販売活動等の⽤に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 固定資産の家財標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備: 5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備: 4年間
参考・お問い合わせ

中小企業経営力強化税制

中小企業経営力強化税制とは、中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて指定期間中に新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。

以下の4つの類型があります。

  • A類型 生産性向上設備:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
  • B類型 収益力強化設備:投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
  • C類型 デジタル化設備:可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかを可能にする設備
  • D類型 経営資源集約化に資する設備:修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上の投資計画に係る設備
支援措置 法人税について即時償却または取得価格の10%の税額控除が選択適用できる
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)
対象者
  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 協同組合等

※申請には認定を受けた「経営力向上計画」が必要

対象設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • ソフトウェア(70万円以上)
  • 器具備品・工具(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
指定期間 平成39年4月1日から令和7年3月31までの期間
その他要件
  • 生産等設備を構成するもの
    事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものは該当しない)
  • 国内への投資であること
  • 中古資産・貸付資産でないこと

建設業では、ICT建機やドローンやレーザーなどの測量機器などが対象になりますので、A類型の「生産性向上設備(生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備)」が使用しやすいと思います。

A類型で申請する場合は、機器のメーカーから工業会等を通して生産性向上を証明する証明書を取得した上で、経営力向上計画を提出する必要がありますので、時間に余裕を持って準備しましょう。

参考・お問い合わせ

IT活用促進資金

IT活用促進資金とは、日本政策金融公庫により行われている融資制度のひとつです。

日本政策金融公庫は政府全額出資の政府系金融機関で、比較的低金利で、場合によっては無担保などのメリットもあるため、民間から融資を受けることが難しい中小企業や小規模事業者でも融資を利用しやすいのが特徴です。

なかでもIT活用促進資金は、現在急速に進むIT化への対応を促すために、IT関連の設備投資に必要な資金を融資する制度となっています。

IT活用促進基金は、個人事業主や小規模事業者向けと中小企業向けの2つのタイプがありますが、ここでは中小企業向けの要件を以下の表にまとめます。

融資制度 IT活用促進資金
利用できる人
  1. 情報化投資を行う中小企業で以下のいずれかに当てはまる方
    1. 情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化を行う方
    2. 他企業、消費者などとの間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方
    3. 企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先など企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとする方
    4. 情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容などの経営革新を図ろうとする方
    5. A~Dを組み合わせるなど、情報技術(IT)などを高度に活用する方
  2. 中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関
  3. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の促進に関する法律に基づく特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定を受けた方または特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けた方
  4. 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に基づく特定半導体生産施設整備等計画の認定(変更認定を含む。)を受けた方
  5. テレワークの導入等を行う方
融資限度額 直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円
融資期間 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内)
資金の使い道 コンピュータ(ソフトウェアを含む)や周辺装置(モデムなどの通信機器を含む)などの情報設備を取得するための設備資金および長期運転資金、など
利率 利率の決まり方は、資金の使いみちと貸付期間によって異なる。
基準利率  年利1.45%〜2.25%
特別利率① 年利1.05%〜1.85%
特別利率② 年利0.80%〜1.60%
特別利率③ 年利0.65%〜1.35%
(令和6年11月1日実施)

引用:日本政策金融公庫 IT活用促進資金

参考・お問い合わせ

以上、2回に渡ってICT施工の導入に活用できる可能性がある補助金、融資等の制度を紹介しました。

他にも、自治体単位で独自の支援を行っている場合もあります。

国や所在する自治体の情報をこまめに確認し、要件を満たせる支援等があれば、ぜひ積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

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